節約大好き♥♥♥お金×知育!お金×夫

「お金×幼児教育」「お金×夫」をメインとした記事を書いています。Instagramも更新中!@mama_money_homegram

贈与税徹底解剖!

私の周りで関心が高まっているキーワード、それは【贈与税】です

税金はいろんな種類がありますが、その中でも大きな税金がとられるものの一つが【贈与税】です

まずは一つずつみていきましょう!

贈与の種類

①通常の贈与(下記以外の贈与)

死因贈与

 これは、簡単に言うと「死んだらあげるよ」というものなので、相続税の課税対象 となります

③負担付贈与

 財産と債務を同時に贈与するものです。一番多いものが、「土地を贈与するけど、その借入金も贈与(負担)させる」ものです

④定期贈与

 「毎年110万円以下を20年贈与するよ」というようなものです

 

贈与税の計算方法

贈与税は暦年課税制度、つまり1月1日から12月31日までの期間で計算されます

 

贈与税額(贈与税として納めなければいけない金額)

={課税価格(贈与税の対象となる贈与財産)-基礎控除110万}×税率

です

基礎控除はみな一律で同じで金額110万円ですが、税率は{}の金額によって10%~から55%の税率がかかります。つまり贈与されるものが多い人からはたくさん税金いただこう!といったものとなります

 

贈与財産とは?

そもそもどんなものが、贈与税の対象となるのか?

 

現金、預貯金、有価証券、土地、家屋など、一般的に贈与税がかかると認識されるものではないでしょうか

 

しかし、贈与税はこれ以外にも対象となるものがあります

①債務免除益

借入金を免除された場合などがこちらにあたります

②低額譲り受けによる利益

通常取引価格(例:5000万)と実際に支払った対価(例:3000万)との差額(例:2000万)に対してかかるもの

③信託受益権

④生命保険金などの満期金

保険料負担者以外の者が保険金を受け取ったときも贈与としてみなされる

⑤定期金に関する権利

⑥その他経済的利益

 

贈与税の対象とならないものは?

一般的に【日常生活上必要な範囲内】や【社会通念上相当と認められる範囲内】は贈与税の対象とはなりません

よくあるものは下記のものです

①扶養義務者から生活費や教育費として受けた財産

下宿するのでその費用を両親が負担、大学費用を両親が負担するといったものです

②香典、結婚祝い金など

これまで贈与といわれてしまっては困りますよね

③法人からの贈与

贈与税は【個人】から贈与されたものに対して発生します。法人からの贈与は贈与税ではなく、【所得税】がかかります

④相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産

贈与をうけ、その年に被相続人が亡くなり、相続することになった場合です。

贈与税も相続税もどちらもかかるのは可哀そうなので、相続税だけでいいよといった感じです

 

まとめ

贈与はあまり馴染みのないものかもしれませんが、いざという時に多額の贈与税をとられてはもったいないです

相続は亡くなった場合に発生する=いつ起こるかわからないですが、贈与は生前に行うものです

ぜひお早目にご検討ください☆彡